2012.02.09
終日です。
確かに大切なのはわかりますが・・・・・・・・・。
建築士法 第二条の二建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。